傷病手当金は業務外のケガや病気で勤務できないときに欠勤分の給料がでなかったり、 一部しか支払われないときに支給されます。給料が全額でないときの傷病手当金の支給額は標準報酬日額の3分の2に相当する額です。
給料が一部でも支払われるときはその支払われる給料の額が傷病手当金の額より少ないときはその差額が支給されます。
そのため、会社が恩恵的にケガや病気のため勤務できない従業員に給料を一部支給しても、傷病手当金の支給額が減るだけというケースがあります。
傷病手当金の制度は国民健康保険にはありません(ただし、一部例外あり)健康保険に加入している人に支給されます。
ただ、健康保険に加入していれば無条件に支給されるものではなく、いくつかの支給要件を満たすことが必要です。なので、それらの支給要件をよく知り、傷病手当金をもらい損ねないようにしましょう。
傷病手当金の支給は法律に基づいて行われます。具体的には「健康保険法」という法律なのですが、学校や会社で健康保険法について教えてくれることはありません。
そのため、病気やケガで本来なら傷病手当金を受給できるはずなのに、知らずに申請していない方もけっこういらっしゃいます。
また、名称は知っていたものの詳しくは知らなかったため、法律の落とし穴にはまって不支給となる場合もあります。
社会保険労務士は健康保険法の専門家なので、ご相談頂くとこうした法律の落とし穴による不支給のリスクが低くなります。
健康保険法はしばしば改正されますが、インターネットで調べると古いままの情報が載っているサイトがあります。間違ったことを書いてあるサイトもあります。
時間をかけて調べているのに、「どの情報が正しくてどの情報が間違っているのか分からない」ということでは困るでしょう。
社会保険労務士に相談すると、こうした不確かな情報にまどわされることがなくなります。
病気やケガにより長期の療養を要するとき、会社と労働者の間で問題が生じることがあります。例えば、「休職」や「退職」の問題です。
労働者からすれば病気やケガで辛いときに、そのような問題が生じるとさらに精神的負担が大きくなります。
一般的に労働者は会社よりも法的な知識や経験に乏しく、泣き寝入りとなることが多いです。
しかし、事前に法律家に相談して、法的な知識や情報を得ることができれば、労働者も自信と安心を持って会社と話し合うことができます。
例えば、労働者から次のようなご相談があったとします。
【例】長時間労働と職場での嫌がらせによりうつ病になりました。診断書を会社に提出して休んでいたのですが、一週間前に辞めてくれと言われたので退職を考えています。傷病手当金をもらって退職できますか?
この場合、傷病手当金の受給について回答しますが、ご希望であれば、有給休暇の消化や、失業保険、労災についても回答できます(ご希望がなくても私からアドバイスさせて頂くこともあります)
このように法律を横断して幅広くアドバイスできるのは、社会保険労務士が健康保険法、労働基準法、雇用保険法(失業保険)、労働者災害補償保険法(労災)などの専門家であるからです。
当サイトでは傷病手当金に関するご相談を承っております。回答するのは社会保険の専門家である社会保険労務士です。
⇒
ご相談はこちらから
また、傷病手当金の手続き代行も承っております。
傷病手当金の申請は会社を通して国に申請書を提出することにより行います。
社会保険労務士はその申請手続代行を業(業務)としてできる国家資格者です(社会保険労務士ではない者が手続代行を行うと違法になります)
Copyright (C) 2007-8 傷病手当金-情報局 All Rights Reserved.
※当サイトのテキスト・画像等すべての転載転用、商用販売を固く禁じます。